地区計画
ページ番号1004280 更新日 令和7年2月6日 印刷
地区計画の概要、地区計画による制限内容や届出様式などを掲載しています。
地区計画の区域内で届出が必要な行為を行う場合、着工の30日前までに届出が必要です。
各地区計画の概要
運用している各地区計画について、下記リンク先で概要を確認できます。
地区計画の区域内における行為の届出書 届出様式
「押印を求める手続の見直しなどのための国土交通省関係政令の一部を改正する政令(政令第363号、令和2年12月23日)」に基づき、様式を変更しています。
申請書の記入要領や提出に関する詳細については、下記リンク先をご覧ください。
地区計画とは

まちは、私たちが住み、働き、憩う、かけがえのないものです。まちには、様々な個性があり、それぞれの地区の良いところを守ったり、さらに良くしたり、問題点を改善したりする方法も、地区ごとに異なります。地区ごとにまちづくりを進める方法として地区計画があります。
住民主体のまちづくりを支援します。

「川西市地区計画及びまちづくり推進に関する条例」
市内では、地区計画制度を活用した住民主体のまちづくりの機運が高まってきています。今後も制度を活用し、市民の皆さんとともに協働と参画のまちづくりを進めていくため、市民の皆さんから意見をいただき、「川西市地区計画及びまちづくり推進に関する条例」を平成17年4月に制定しました。ここでは、まちづくり支援の概要を紹介します。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 都市政策課(都市計画)
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1201 ファクス:072-740-1323
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