住民税(市・県民税)のよくあるご質問 よくある質問

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ページ番号1004608  更新日 令和8年9月17日 印刷 

質問家族の扶養に入っているのに納税通知書が来たのはどうしてですか。

回答

被扶養者でも課税される場合があります。

住民税(市・県民税)は前年の所得により課税されますので、前年に一定以上の所得があれば、今年扶養に入っていても課税されます。 また、住民税が非課税となるのは合計所得が45万円(給与収入のみの場合なら収入119万円)以下の場合です。 一方、扶養は所得が62万円(給与収入のみの場合なら収入136万円)まで適用になります。そのため、被扶養者であっても45~62万円の所得があったかたは住民税が課税されます。

なお、令和8年度(令和7年中の収入に対する課税)については、住民税が非課税となる所得は45万円(給与収入のみの場合なら110万円)、扶養は58万円(給与収入のみの場合なら収入123万円)まで適用になります。被扶養者であっても45〜58万円の所得があったかたは住民税が課税されます。

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電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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