学校給食費について

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ページ番号1014271  更新日 令和6年5月1日 印刷 

学校給食費とは

学校給食費とは、学校給食の実施に必要な経費のうち、保護者の皆様に負担いただく食材料費相当額です。
なお、食材料は、給食を提供する約1カ月前から食材納入業者へ発注しているため、急な欠席などで給食を食べられない場合も、原則、お支払いいただくこととなります。

学校給食費の納付方法

給食費は、原則口座振替により納付いただきます。スマートフォンなどの端末から以下のアドレスへアクセスしてください。

口座登録に関する留意点

•残高不足による振替不能が起こらないよう、給与振込口座など、普段からお使いの口座の指定をお勧めします。
•年度末の精算や転出などにより給食費の返金が生じた場合は、還付口座としても使用します。
•一度手続きを行うと、進級の際も変更などの手続きは必要ありません。
•口座振替手数料は川西市が負担します。
•就学援助や生活保護を受けている人についても、登録が必要です。
•記入不備などにより、口座振替依頼書を再提出いただいた人で、第1期の口座振替日に登録が間に合わなかった場合は、納付書をお送りしますので、その納付書によりお支払いください。口座登録が整い次第、口座振替とします。
 

学校給食の標準実施回数(基準回数)

183回

学校給食費の給食単価及び徴収額

給食費の単価

小学校および特別支援学校

区分 1食当たりの学校給食費
主食、副食及び牛乳 276円
牛乳飲用停止給食 208円
副食停止給食 101円
牛乳のみの給食 68円

米飯のみの給食

33円

中学校

区分 1食当たりの学校給食費
主食、副食及び牛乳 311円
牛乳飲用停止給食 243円
副食停止給食 101円
牛乳のみの給食 68円
米飯のみの給食 33円

(注)表中はすべて税込みの金額です
(注)「主食、副食及び牛乳」以外の区分は、「川西市立学校における食物アレルギー対応の手引き」に基づく手続きを経た上で、選択できるものです
 

徴収額

給食費は7月から2月分は月額を決めて請求し、3月分は精算額を徴収します。

徴収額の算出方法

1月当たりの請求額(7-2月)=単価×標準実施回数/9カ月(原則)
精算月の請求額(3月)=(単価×実際の実施回数)-(7-2月の支払額)
(注)精算額は個人ごとに異なる場合があります

請求例:主食、副食及び牛乳の場合
学校 区分 標準実施回数 月額(7-2月) 精算額(3月)

小学校及び

特別支援学校

主食、副食及び

牛乳(276円)

183回 5,600円 276円×実際の実施回数-44,800円
中学校

主食、副食及び

牛乳(311円)

183回 6,300円

311円×実際の実施回数-50,400円

(注)請求額の詳細については、毎年度1回目の口座振替前に、保護者など学校給食費納付義務者にお知らせします。

口座振替実施日

毎月27日。ただし、振替日が市役所及び金融機関の休業日の場合は、翌営業日。

特別な場合の取扱いについて

川西市では、学校給食を全児童生徒に対し実施しますが、以下の場合があります。

学校給食の停止

学校給食費は、給食を食べたか食べていないかにかかわらず、発注した給食食材料費を保護者が負担することを原則としますが、次の要件にあてはまる場合は、給食を停止できます(停止の適用は、川西市教育委員会が学校から報告を受けて、給食食材の発注を止めることができた日からとなり、停止期間中は学校給食費が控除されます)。

  • 食物アレルギーなどの疾患があり、「川西市立学校における食物アレルギー対応の手引き」に基づく手続きを経た上で、「川西市学校給食(停止・再開)届」(注:停止に丸印)を学校に提出した場合。
  • 入院などで7日以上(土日祝日含む)連続して学校給食を受けることができないことを理由に「川西市学校給食(停止・再開)届」(注:停止に丸印)を学校に提出した場合。
  • その他特別な事情があると認められる場合。

(注)停止の必要がなくなった場合は、「川西市学校給食(停止・再開)届」(注:再開に丸印)を提出してください。提出がなく給食を食べた場合は、当該分の学校給食費を徴収します。

学校給食の中止

学級閉鎖などで学校が休業となる場合などは、その間の学校給食費を控除します。

現物給付

学校で必要な費用の一部を援助する就学援助を受ける場合や、生活保護法による教育扶助を受ける場合は、学校給食を現物給付として取り扱いますので、保護者からのお支払いは必要ありません。

(注)口座登録は必要ですので、お手続きをお願いします

登録情報の変更

申し込み時の登録情報を変更したい場合は、「学校給食登録情報変更届」の提出などが必要となります。

学校給食費が納期限までに納入されない場合

学校給食は保護者の皆様からご負担いただく給食費により運営を行っていますので、納期限までに給食費の納付がない場合、学校給食の事業運営に大きな支障が生じます。そのため、学校給食の役割・趣旨をご理解いただくとともに、納期限までの確実な納付をお願いします。

(注)公平性確保の観点から、給食費未納者には、法的措置を含めて厳正に対処させていただきます

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このページに関するお問い合わせ

教育推進部 給食課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1243
教育推進部 給食課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。