ハンセン病を正しく理解していただくために
ページ番号1020411 更新日 令和7年8月13日 印刷
ハンセン病問題に対する正しい理解の促進
ハンセン病は、「らい菌」という細菌によって引き起こされる慢性の感染症の一つで、かつては「らい病」とか「らい」と呼ばれ、不治の病や遺伝病と誤解され、患者の強制隔離が行われました。主に末梢神経と皮膚が侵され感覚異常、皮膚のただれ、視力障害などの病的症状が現れますが、感染力や発病力は極めて弱いため、この病気そのもので死に至ることはありませんし、感染したとしても発病することは極めてまれです。現在では、治療法も確立され、万一発病しても後遺症も起こすことなく治癒します。
国は、平成13(2001)年、らい予防法による隔離政策は憲法違反で人権侵害だったと認め、元患者らに賠償金を支払うよう国に命じる判決があり、「ハンセン病補償法」が施行されました。平成20(2008)年には、「ハンセン病問題基本法」が制定され、ハンセン病に対する差別や偏見の解消を推し進めています。
【らい予防法(癩予防法)】・・・昭和6(1931)年に制定され、平成8(1996)年に廃止されるまで、日本では、65年間も存続しました。しかし、海外では、戦後まもなく、アメリカで開発されたプロミンという薬が使われるようになり、ハンセン病は治る病気になり、その後の化学療法の確立などにより隔離政策の廃止が加速していきました(日本でも使われていきましたが、法律(隔離政策)はそのまま存続していました)。
《国立ハンセン病療養所》
全国に13カ所あり(他に私立1カ所)、元ハンセン病患者だった入所者が居住するコミュニティーと医療機関で構成される国立の施設群。入所者数は1950年代の約1万2,000人をピークに減少しており、令和6(2024)年5月1日時点で718人となっており、平均年齢は、88.3歳です(入所者はすでに病気は治っていますが、未だ社会にある差別や偏見のため、終の棲家として生活されています)。
*本市では、「国立ハンセン病療養所」へ、現地人権学習会を継続して企画実施しています。
- ハンセン病患者・元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう【法務省】(外部リンク)
- ハンセン病に関する情報ページ【厚生労働省】(外部リンク)
- 「ハンセン病問題について」【国立ハンセン病資料館】(外部リンク)
6月22日は「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」です。
ハンセン病の患者であった方々の追悼、慰霊及び名誉回復のため、平成21年度(2009年度)から、ハンセン病療養所入所者などに対する補償金の支給に関する法律の施行日である6月22日が「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定められています。ハンセン病に対する偏見・差別をなくすため、この機会にハンセン病への理解を深めましょう。
1月の最終日曜日は「世界ハンセン病デー(World Leprosy Day)」です。
この国際デーは、ハンセン病の経験者を称え、ハンセン病に対する認識を高め、ハンセン病にまつわる偏見や差別の撤廃を訴える機会となっています。
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