軽自動車税の税額について
ページ番号1002763 更新日 令和6年8月15日 印刷
軽自動車税とは
軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。
「環境性能割」は車両の取得時に納める税金、「種別割」は所有または使用に対して毎年納める税金となっています。
環境性能割
令和元年10月1日以後に取得した3輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超えるものに対して課税されます。
環境性能割は市税となりますが、当分の間は、兵庫県が賦課徴収を行います。環境性能割の詳細については、下記のPDFファイルをご覧ください。
種別割
毎年4月1日に軽自動車を所有または使用しているかたが、納税義務者となります。
軽自動車税の税制改正のお知らせ
令和5年7月1日より、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
原動機付自転車の税額
原付第1種(50cc以下)
年税額 2,000円
原付第2種(50cc超 90cc以下)
年税額 2,000円
原付第2種 (90cc超 125cc以下)
年税額 2,400円
原付ミニカー (三輪以上で一定のもの)
年税額 3,700円
特定小型原動機付自転車
年税額 2,000円
小型特殊自動車の税額
農耕作業用のもの
年税額 2,400円
その他のもの
年税額 5,900円
小型特殊自動車の種類については、下のリンク先にて掲載しておりますので、ご確認ください。
二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の税額
二輪の軽自動車(125cc超 250cc以下)(被牽引車を含む)
年税額 3,600円
二輪の小型自動車
年税額 6,000円
三輪・四輪以上の軽自動車の税額
新車新規登録(初度検査)の年月によって税額が異なります。
(注)初度検査年月は自動車検査証に記載されています。
種別区分 |
旧標準税額 初度検査年月が平成27年3月まで |
新標準税額 初度検査年月が平成27年4月以降 |
重課の税額 初度検査年月から13年が経過 |
---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
種別区分 |
旧標準税額 初度検査年月が平成27年3月まで |
新標準税額 初度検査年月が平成27年4月以降 |
重課の税額 初度検査年月から13年が経過 |
---|---|---|---|
四輪以上の乗用 営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪以上の乗用 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪以上の貨物用 営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
四輪以上の貨物用 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
税制改正により、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)の対象車両などを見直した上で、適用期限が延長されました。
令和6年度課税分について三輪と四輪以上の軽自動車のうち、次の対象にあてはまるものについては、最初(新車)新規検査の受けた年度の翌年度に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。
対象
令和5年4月1日~令和6年3月31日に最初(新車)の新規検査を受けた軽四などで下の(ア)~(ウ)のいずれかにあてはまるもの。
(ア)【税率概ね75%減】 ・令和8年度課税分まで
電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
(イ)【税率概ね50%減】 ・令和8年度課税分まで
乗用営業用:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)【税率概ね25%減】 ・令和7年度課税分まで
乗用営業用:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
(注)ただし、(イ)(ウ)に該当するガソリン車・ハイブリッド車の場合、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります。
グリーン化特例(軽課)の税額
種別区分 | (ア) | (イ) | (ウ) |
---|---|---|---|
三輪 |
1,000円 |
2,000円(乗用営業用のみ) |
3,000円(乗用営業用のみ) |
種別区分 | (ア) | (イ) | (ウ) |
---|---|---|---|
四輪以上の乗用 営業用 | 1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪以上の乗用 自家用 |
2,700円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 |
四輪以上の貨物用 営業用 | 1,000円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 |
四輪以上の貨物用 自家用 | 1,300円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 |
(注)軽自動車税(種別割)は月割り計算ではありませんので、年度の途中で廃車・名義変更されても税の払い戻しはありません。
軽自動車税(種別割)の減免
次の理由に該当する場合には軽自動車税(種別割)が減免されます。
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人が所有する場合
- 1の人と生計を一にする人が所有する軽自動車などで、1の人のために専ら運転する場合
- 1に該当する身体障害者などのみで構成される世帯の身体障害者などを常時介護する人が運転する場合
新規での減免申請には、以下のものを持参し窓口にお越しください。納期限の7日前までの申請が必要です。
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保険福祉手帳(原本)
- 運転されるかたの免許証(コピーでも可)
(注意)身体障害者手帳などの手帳1つにつき1台(普通自動車及び2輪車も含め1台)に限ります。また、身体障害者手帳などの交付日が賦課期日(4月1日)以前のかたが対象となります。手帳の交付日が4月2日以降のかたは、翌年度からの申請となります。
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