請願・陳情
ページ番号1004979 更新日 令和7年8月28日 印刷
市民の皆さんが直接市政などについて、要望や意見があるときは、議会へ請願や 陳情を提出することができます。
請願とは
請願は、国または地方公共団体の機関に対し、その職務に関する事項について希望を述べることです。
市議会に提出された請願は、議案と同じように本会議で議題として取り扱われ、採択か不採択かなどの結論が出されます。
「採択」とは、市議会が請願の趣旨を肯定することです。
「不採択」とは、市議会として請願の趣旨を否認することです。
取り扱いの流れ
(1)請願書の作成
下記の書式に基づいて作成してください。
※請願者(法人の場合は代表者)が署名した場合は、押印を省略することができます。
(2)紹介議員の署名
請願には、必ず紹介議員(1人以上)が必要です。
※紹介議員が署名した場合は、押印を省略することができます。
(3)請願の受理
本会議(招集日)の午後5時15分までに市議会事務局まで提出してください。
(4)本会議
本会議(第2日)に議題として上程されます。
(5)委員会へ付託
本会議に議案として上程された請願は、その内容に応じて所管する常任委員会あるいは議会運営委員会で審査されます。
(6)本会議
本会議(最終日)に、委員会審査の報告を受けて採択、不採択、継続審査の決定をします。
(7)請願者への結果通知
採択、不採択について郵送により通知します。(ただし、継続審査の場合は、次の定例会の委員会で引き続いて審査しますので通知しません。)
陳情・要望書とは
陳情は、公の機関に対し、一定の事項について実情を訴えて、適当な措置を要望することです。
陳情・要望書は、原則として本会議での議題にはせず、写しを全議員に配付し、その趣旨が伝えられます。
<陳情・要望書の場合は、紹介議員の署名は必要ありません。>
下記の書式に基づいて作成してください。
※陳情者(法人の場合は代表者)が署名した場合は、押印を省略することができます。
個人情報の取扱について
提出された請願・陳情は、提出者の住所及び氏名を含め、公文書として、情報公開の対象となりますが、以下のとおり、一定の範囲で個人情報の保護を行っています。なお、併せて提出された署名簿は、非公開となります。
1.請願・陳情は、会議の議題となる際に、その写しが会議資料(住所、氏名を含む。)となります。この資料は、議案審査を行う委員及びその関係者に配付します。
2.ただし、傍聴者資料については、以下のとおりとなります。
(1)提出者の団体名及び氏名はすべて掲載します
(2)住所は町または大字までの記載としています
(3)陳情の趣旨や請願の趣旨(本文)については、個人情報が含まれる場合は当該部分は表示しません
3.請願・陳情の提出の際にお伺いした電話番号は、内容等の問い合わせや、審査日程などの連絡の際に使用するもので、議員などの関係者以外には公開しません。
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このページに関するお問い合わせ
市議会事務局
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所6階
電話:072-740-1250 ファクス:072-740-1318
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