住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型
ページ番号1025071 更新日 令和8年9月1日 印刷
【フラット35】地域連携型とは
子育て世帯や地方移住者等に対する積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
なお、地方公共団体から【フラット35】地域連携型利用対象証明書の交付を受け、借入契約時(または資金実行前)までに取扱金融機関へ提出する必要があります。
制度の案内先
詳しくは、次のリンク先をご覧いただくか、又は、次の電話番号までお問い合せください。
ホームページでのご案内
住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型
電話でのお問い合わせ先
住宅金融支援機構カスタマーセンター 電話 0120-0860-35 (通話無料)
【フラット35】地域連携型利用対象証明書の対象となる補助事業
次のいずれかの補助事業に定める要件を満たす人が対象となります。
川西市住宅耐震改修促進事業(建替工事費補助に限る。)
補助事業のお問い合せ: 建築指導課 (電話 072-740-1204)
川西市空き家活用支援事業補助金(若年・子育て世帯居住型に限る。)
補助事業のお問い合せ: 住宅政策課 (電話 072-740-1205)
川西市新築・中古住宅取得補助事業(注文住宅に限る。)
補助事業のお問い合せ: 住宅政策課 (電話 072-740-1205)
【フラット35】「地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける条件
【フラット35】地域連携型を利用するには、本市が交付する「地域連携型利用対象証明書」が必要です。
本証明書は、申請者が本市の補助事業で定める要件を満たしていることを証明する書類であり、融資を受ける際に取扱金融機関へ提出してください。なお、本証明書は融資(借入)を保証するものではありません。申請前に、取扱金融機関と事前審査などの協議を行ってください。
【フラット35】地域連携型利用申請書
住宅取得から申請書提出までの流れ
1 取扱金融機関への相談
【フラット35】を取り扱う取扱金融機関に借入申込みの事前相談を行ってください。
2 要件確認・申請
本市の担当課へ【フラット35】地域連携型利用申請書を提出し、交付申請を行います。取得予定の住宅や申請する世帯が、本市が定める対象事業の要件を満たすかどうかについて確認します。
<追加書類が必要な場合があります>
該当する対象事業の申請書をまだ提出していない場合、追加資料が必要です。地域連携型利用申請書の提出と合わせて、対象事業の要件を満たすことを証明する資料(対象となる補助申請書類一式)を提出してください。
3 証明書の交付
審査後、適切と認められた場合、【フラット35】地域連携型利用対象証明書を交付します。なお、発行には通常1〜2週間程度かかります。
4 取扱金融機関への提出
住宅ローンの借入申込みをする取扱金融機関に、借入れの申込書類と併せて、「地域連携型利用対象証明書」を提出してください。
【フラット35】地域連携型利用申請書 様式
様式は、次の住宅金融支援機構のホームページからダウンロードしてください。
申請書式の欄の中にある「地域連携型」のアイコンをクリックすると申請書式が表示されます。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 住宅政策課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205
都市政策部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。