公共交通機関等の割引(飛行機・バス)

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ページ番号1001034  更新日 平成30年11月14日 印刷 

公共交通機関等の割引(飛行機)

対象となる人
障がいの種類 等級
身体障がい 1~6級
知的障がい A ・B1・B2
精神障がい 1~3級

留意事項
平成30年10月より、順次割引の適用範囲が拡大されています。

国内航空運賃

12歳以上の障がい者手帳所持者
割引内容・率 本人と介護者一人が2割5分引
手続先(問い合わせ窓口) 航空会社支店、営業所、代理店
手続に必要なもの 身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳

留意事項

平成30年度10月より、順次、航空旅客運賃の割引の適用が拡大します。
これにより、割引適用可能な航空会社においては障がいの種別や程度に関わらず本人と介護者一人が割引適用となります。
日本航空グループは平成30年10月4日予約受付分から適用、全日本空輸グループなどは平成31年1月16日予約受付分から適用予定です。
その他の航空会社については、現在未定のため、ご利用の際は直接ご確認ください。

(注)上記の航空会社グループにおいて、精神障がいのかたへの割引が可能な航空会社は下記のとおりです。

  • 日本航空グループ
    日本航空、日本トランスオーシャン航空、日本エアコミューター、琉球エアーコミューター、ジェイエア、北海道エアシステム
  • 全日本空輸グループなど
    全日本空輸、ANAウイングス、AIRDO、ソラシドエア、スターフライヤー

 

公共交通機関等の割引(バス)

対象となる人
障がいの種類 等級
身体障がい 1~6級
知的障がい A ・B1・B2

留意事項
第1種・第2種の別により、割引内容に違いがありますので、利用に当たってはご留意ください。

第一種身体障害者手帳所持者または第一種療育手帳所持者
割引内容・率 本人と介護者一人が5割引
手続先(問い合わせ窓口) 運賃支払い時に乗務員に手帳を提示してください。
手続に必要なもの 身体障害者手帳又は療育手帳
備考 介護者が本人と共に割引を受ける場合、バス介護付の押印が手帳にされている必要があります。
第二種身体障害者所持者または第二種療育手帳所持者
割引内容・率 本人のみ5割引
手続先(問い合わせ窓口) 運賃支払い時に乗務員に手帳を提示してください。
手続に必要なもの 身体障害者手帳又は療育手帳
備考 特になし

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。