ひとり親家庭への相談支援制度
ページ番号1000729 更新日 令和8年7月27日 印刷
母子・父子相談
母子・父子自立支援員が、母子家庭、寡婦及び父子家庭のかたの、生活上の悩みや貸付金などの相談に応じます。また法律問題(離婚相談など)に関する相談も専門家(弁護士)におつなぎします。ひとりで悩まず、ご相談ください。電話での問い合わせ先は、このページの下のほうに記載しています。
また、下記URLから、窓口での相談予約ができます。
母子・父子自立支援プログラム策定事業
個々のひとり親家庭のかたの実情に応じた自立支援プログラムを策定し、継続的な自立及び就労支援を行います。
対象者
20歳未満の児童を養育していて、下記のいずれかに該当するひとり親等。
ただし、生活保護受給者は対象外です。
- ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない者)
- 配偶者の暴力により親と子で避難をしている事例等で、婚姻の実態は失われているが、止むを得ない事情により離婚の届出を行っていない者
関連する施策
母子・父子自立支援プログラムを策定していることが前提条件となっている給付金・貸付金は、以下のとおりです。
- 自立支援教育訓練給付金
- ひとり親家庭住宅支援資金貸付(返還免除要件あり)
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親が、就職やキャリアアップのために指定されている教育訓練講座を受講した場合、受講に要した費用の一部が支給される制度です。ただし、雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金を受給できるかたは、その額を差し引いた額を支給します。
対象者
下記を全て満たすかたが対象です。
なお、所得制限はありません。
- 20歳未満の児童を養育している
- ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項2項に定める配偶者のない者)である
- 母子・父子自立支援プログラムを策定している
給付対象となる講座
- 一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(資格取得を目的とする講座に限る)
- 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(資格取得を目的とする講座に限る)
詳しくは、「厚生労働大臣指定教育訓令講座一覧」を参照してください。 下記のリンク(厚生労働省ホームページ)のほか、ハローワークでも確認できます。
支給金額
一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座の場合
受講費用の60%相当額(上限20万円)
専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座の場合
修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合
- 受講費用の60%相当額 修行年数×40万円で、上限160万円(准看護師から正看護師になるための受講に限り、上限200万円)
- 追加支給 受講費用の25%(上限年間20万円)
利用の流れ
- 講座の申込み前に、必ず事前相談(面談)を受けてください。申請方法や必要書類など、制度の詳細について詳しく説明します。連絡先は、このページの下のほうの問い合わせ先に記載しています。
- 面談後、受講開始前に、講座指定申請を行ってください。
- 受講修了後、支給申請を行ってください。審査後、給付金を支給します。
注意事項
- 受講費用は入学料および授業料に限ります。
- 給付金は受講修了後(支給申請後)に支給します。
- 雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練給付金を受給できるかたは、その額を差し引いた額を支給します。
- 支給額が1万2千円を超えない場合は、支給しません。
ひとり親家庭住宅支援資金貸付
自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭に対し、生活基盤の安定を図るため、入居している住宅家賃に対する資金を無利子で貸し付けます。返還免除要件があります。
対象者
下記のすべてを満たすかたが対象です。なお、生活保護受給者は対象外です。
- ひとり親である
- 児童扶養手当の支給をうけている、または同等の所得水準にある(所得が児童扶養手当支給水準を超過して1年以内の世帯を含む)
- 母子・父子自立支援プログラムを策定している
貸付内容
- 貸付上限 月7万円
- 貸付対象 入居している住宅の家賃(駐車場代などは除く、共益費・管理費は含む)の実費
- 貸付期間 最長12カ月間
返還免除要件
貸付決定時に就業していない場合
貸付決定日から1年以内に就職し、1年間引き続き就業を継続したとき。
貸付決定時に就業している場合
母子・父子自立支援プログラムを策定した時より高い所得が見込まれる転職などをして、1年間引き続き就業を継続したとき。
(注)ただし、就労が1年間継続しなかった場合は、全額返還となります。
注意事項
- 就労が決定しても、引き続き貸付を受けられます。
- 持ち家の場合は、貸付対象外です。
- 他制度による支援を受けている場合は、その差額が上限となります。
(例)家賃8万円のひとり親家庭が住居確保給付金を月5万円受給している場合、本貸付による貸付額の上限は、差額の3万円となります。
高等職業訓練 給付金
概要
ひとり親家庭の父母が、看護師や介護福祉士、保育士など、就業に結びつきやすい資格を取得するために専門学校などの養成機関で修業する場合、一定の要件を満たすかたに、生活費の負担の軽減をはかるために訓練促進給付金を、修業修了時に修了支援給付金を支給する事業です。
高等職業訓練促進給付金
養成機関で修業する期間において、4年(准看護師から正看護師になるための修業の場合は、5年)を上限として、毎月支給します。
高等職業訓練修了支援(特別)給付金
養成機関修了後に、1回のみ支給します。
対象者
以下をすべて満たすかたが対象です。
- 20歳未満の児童を養育している
- 母子家庭の母、父子家庭の父または寡婦福祉法第6条第1項2項に定める配偶者のない者である
- 養成機関において修業年限6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる
- 児童扶養手当の支給をうけている、または同等の所得水準にある(所得が児童扶養手当支給水準を超過して1年以内の世帯を含む)
対象資格
- 看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師
- シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など
支給時期と支給額
高等職業訓練促進給付金
支給時期
- 養成機関で修業する期間において、4年(准看護師から正看護師になるための修業の場合は、5年)を上限として毎月支給します。
- 支給は申請のあった月から開始します。
- 取得する資格によって、支給期間は異なります。
- 修業期間中に児童が20歳になった場合は、継続給付金を申請することにより、引き続き支給対象となります。
支給額
|
所得の状況 |
月額 |
最終学年の月額 |
|---|---|---|
| 市民税非課税世帯 |
100,000円 |
140,000円 |
| 市民税課税世帯 |
70,500円 |
110,500円 |
(注)給付金を請求する月の属する年度の対象者の世帯の課税状況で判定します。ただし、4月から7月までに請求をする場合は、前年度の課税状況で判定します。
高等職業修了支援(特別)給付金
支給時期
- 養成機関修了後に1回のみ給付します。
- 申請期限は修了日から起算して30日以内です。
支給額
- 市民税非課税世帯 50,000円
- 市民税課税世帯 25,000円
(注)修了日の属する年度の対象者の世帯の課税状況で判定します。ただし、修了日の属する月が4月〜7月の場合は、前年度の課税状況で判定します。
事前相談
支給要件、支給対象資格などの確認のため、事前相談が必要です。このページの下のほうに記載されている問い合わせ先(手当担当)にご相談ください。
注意事項
- 養成機関への入学前に、必ず事前相談(面談)を受けてください。申請の時期・必要書類など、制度の詳細についてご説明します。
- 雇用保険制度(ハローワーク)の教育訓練支援給付金など、高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等職業訓練促進給付金の対象になりません。
高等職業訓練 貸付金
概要
ひとり親家庭の親に対し、就職に有利となる資格取得を目的として入学準備金、就職準備金を貸し付け、資格取得を促進するものです。
貸付対象となっている資金は、以下のとおりです。いずれも返還免除要件があります。
高等職業訓練促進資金 入学準備金貸付金
養成機関への入学時の準備金を貸し付けます。
高等職業訓練促進資金 就職準備金貸付金
養成機関の課程を修了し、資格を取得した時、就職にかかる費用を貸し付けます。
対象者
高等職業訓練促進給付金の支給を受けていることが必要です。
貸付時期と貸付金額
高等職業訓練促進資金 入学準備金
申請時期
高等職業訓練促進給付金の交付決定から、6カ月以内に申請が必要です。担当にご相談ください。
貸付金額
- 上限 50万円
- 資金用途は、入学金、教材費、参考図書、学用品、交通費(最初の定期代)など
高等職業訓練促進資金 就職準備金
申請時期
資格を取得し、資格を活かした業務に就職した日から、1年以内に申請が必要です。担当にご相談ください。
貸付金額
- 上限 20万円
- 資金用途は、転居費用、礼金、仲介手数料、被服費、通勤用自転車購入費など
返還免除要件
下記のすべての要件を満たした場合、返還は免除されます。
- 養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から1年以内に就職した。
または、やむを得ない事由により国家試験が受験できなかった、ないし合格できなかった場合、養成機関を修了した年度の翌年度の資格取得した日から1年以内に就職した。 - 日本国内において、取得した資格が必要な業務(注1)に、週20時間以上従事している。
- 上記業務に、5年間(注2)従事している。
(注1)「取得した資格が必要な業務」については個別判断する場合があります。
(注2)従事期間が5年に満たない場合でも、返還の一部が免除される場合があります。
母子父子寡婦福祉資金貸付金
20歳未満の児童を養育している母子家庭の母や父子家庭の父、寡婦に対し、経済的な自立と安定のために子どもが高校、 大学などで勉強するために必要な修学資金などの各種資金の貸付を行います。
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