親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について
ページ番号1007113 更新日 令和8年4月27日 印刷
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。
概要は以下のとおりです。
1 親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
2 親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
3 養育費の支払確保に向けた見直し
- 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
- 養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
- 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
- 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
- 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています
5 財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
- 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
詳しくは、下記のリンクからご覧ください。
養育費相談支援センターについて
養育費相談支援センターでは、厚生労働省の委託を受けて、養育費や親子交流に関する当事者からの相談に応じるほか、各地の母子家庭など・自立支援センターや市町村の窓口などで受け付けた相談に対する支援、相談員などを対象とする研修の実施などを行っています。
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