令和7年度の国民健康保険税納税通知書を送付します

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ページ番号1013040  更新日 令和7年5月20日 印刷 

6月13日に世帯主あてに納税通知書を送付します

第1期・全期の納期限は6月30日に

 国民健康保険税の普通徴収の納付回数は年10回です。納税通知書は6月中旬に送付し、第1期・全期の納期限は6月30日です。口座振替の登録をしている人は、6月27日までに残高を確認してください。

 国民健康保険税は加入者がいる世帯の世帯主に課せられ、加入者一人につき賦課される「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」、加入する全世帯が平等に負担する「平等割額」の合計で決まります。
所得や加入者数に変更があれば、変更のあった翌月以降に納税(変更)通知書を送付します。

(注)世帯主がほかの健康保険に加入し、家族が国保に加入する場合も世帯主名義で加入いただくことになります。

納税通知書の見方

納税通知書の見方の図

国民健康保険税の税率を据え置きます

令和7年度保険税率据え置きについては下記リンクを参照してください。

所得情報の把握により翌月以降、保険税額が変わる場合があります

 令和7年度納税通知書は令和7年5月30日時点で把握している所得や加入者数を基に作成しています。確定申告を期限後に提出されるなどで、所得の把握が6月以降になる人(令和7年1月2日以降に転入した人を含む)には、所得割額を除いた税額を通知します。所得が判明した後に所得割額を追加した変更通知書を翌月以降に送付しますので、ご了承ください。

 また、国保加入者と世帯主の所得の合計が一定以下の場合、自動的に保険税が軽減されますが、所得が判明するまでは、低所得世帯の軽減が適用されていません。所得が一定以下であることが判明した翌月に減額の通知を送付します。

特別徴収が普通徴収に変わる場合があります

対象者は7月に変更通知を送付

 徴収方法が10月以降、特別徴収(年金天引き)と通知されている人でも、6月下旬に決定される介護保険料の金額により、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えることが判明した場合((注)下記の特別徴収の条件に1つでも該当しなくなった場合も)、10月以降の支払い方法が普通徴収(納付書または口座振替)になります。該当する人には、7月中旬に変更通知を送付します。2期以降の納付方法と税額を確認してください。

(注)世帯主が75歳になる年度については、特別徴収が中止されます。

特別徴収の条件

  1. 世帯主が65歳から74歳までで、国民健康保険の被保険者である。
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が、65歳以上75歳未満である。
  3. 特別徴収の対象となる世帯主の年金の金額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料をあわせて、年金額の2分の1を超えない。

低所得世帯の軽減制度

 世帯の所得合計が一定金額以下の場合は、保険税が軽減されます。令和3年度から税制改正における個人所得課税の見直しにより、給与所得控除額や公的年金等控除額が10万円引き下がり、基礎控除額が10万円引き上がりました。この見直し後も低所得世帯の軽減が従来どおり適用されるように、その判定所得基準が変更されています。

未就学児の均等割軽減措置

 地方税法などの改正により、令和4年度課税分より未就学児(義務教育就学前の子)の均等割が軽減されます。軽減割合は5割となります。なお、低所得世帯の軽減制度に該当する場合は、軽減後の均等割を5割軽減します。この軽減措置は世帯の人数や所得に関わらず、一律に軽減が行われます。

産前産後期間の保険税免除について

 出産された人の保険税のうち、所得割と均等割が単胎の場合最大4カ月、多胎の場合最大6カ月免除になります。免除を受けるためには申請が必要です。

減免について

 災害で損害を受けた、倒産や解雇によって離職した、休(廃)業したときなどは、申請により保険税の減免を受けられる場合があります。最初の納期限の5日前までに申請してください。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

健康医療部 国民健康保険課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1170 ファクス:072-740-1176(電話番号はよく確かめておかけください。)
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