令和7年度国民健康保険税の税率を据え置きます
ページ番号1017806 更新日 令和7年5月19日 印刷
令和7年度 国民健康保険税の税率を据え置きます
令和9年度 統一税率移行時は税額が上がる見込み
兵庫県内各市町の国民健康保健事業は、従来各市町ごとで異なっていた保険料(税)率を令和9年度から統一していきます。これにより、将来にわたって安定的で持続可能な運営が可能になる一方で、令和9年度以降は市町独自で保険料(税)率を設定することや、国民健康保険事業運営のための基金(注1)(貯金)を活用する機会がなくなります。
そこで川西市では、現在保有している基金の一部を活用して、令和5年度に税率を引き下げる改定を行い、さらに令和8年度まではその税率を据え置く予定としました。これにより、加入者の皆様の負担軽減を図ることになりますが、一方で、高齢化や医療の高度化による医療費の増加に伴って値上げをしなければならない保険税を据え置くことになります。したがいまして、令和9年度に統一保険料(税)率に移行する際は保険税率が大幅に上昇する見込みであることをご了承ください。
(注1)市国民健康保険事業の健全な運営のために保有している基金。現在は、市独自の保険税引下げに活用できるほか、被保険者数や収納率などが見込みと相違して保険税収納額が確保できない場合に備えて保有。令和6年度末残高は11億4,611万円。
税率を据え置く背景
- 令和9年度に兵庫県内の保険料(税)率が統一される予定
- 市は国民健康保険にかかる基金を約11億円保有している
- 保険料(税)率統一後は基金を活用する機会がなくなる(保険税率引下げに活用できない)
(令和8年度までの間、令和5年度の税率で据え置くことはあくまでも現時点の予定であり、今後毎年度、財政収支を精査しながら税率を決定します。)
令和7年度の国民健康保険税率
令和8年度(予定)まで
- 令和5年度の税率に据え置きます
- 課税限度額は令和4年度の額に据え置きます
国民健康保険税 区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 所得割率(%) 7.07 2.76 2.69 均等割額(円/人) 29,000 10,200 11,600 平等割額(円/世帯) 20,800 8,000 6,000 課税限度額(円) 650,000 200,000 170,000
(注)令和8年度から上記表に、子ども・子育て支援金分が追加予定
(参考)兵庫県が示す本市の標準保険料(税)率
令和9年度以降は県内統一保険料(税)率へ移行
令和9年度の税額(注)は、令和5年度から8年度の税額よりも大幅に上がる見込みです。これは、県が毎年度目安として示す税率(標準保険料(税)率)は一人あたり医療費の増加などにより徐々に引き上げられていく一方で、市は令和8年度まで負担軽減のために税率を据え置きますので、県の示す税率との差が広がっていくためです。これにより、令和8年度から9年度にかけての税額の上がり幅が大きくなる見込みです。
(注:市が一人あたり医療費の伸び率などから推計して算出した税額。)
令和5年度から9年度までの税負担イメージ
令和5年度から9年度までの影響額見込(モデルケース)
令和9年度に統一保険料(税)率に移行した際は税額が上がる見込みですが、令和5年度から8年度まで税率を据え置くことによって、いずれの世帯でも負担軽減になる見込みです。
次のモデルケースにおける各表では、令和8年度から9年度にかけての増額見込額と、令和5年度から8年度までの間、標準保険料(税)率に移行せずに税率を据え置くことによる軽減額合計を示しています。
なお、令和8年度及び9年度の県の標準保険料(税)率による税額は、現時点で市が一人あたり医療費の伸び率などから推計して算出したものですので、確定しているものではありません。
(注)実際の税額は100円未満を端数処理するため、以下の表中「川西市の税率による年税額」欄に記載の金額と実際の税額には誤差があります。
65歳以上の1人世帯で、年金収入が170万円(年金所得60万円)の場合
令和8年度から9年度には6,430円増額となりますが、令和5年度から8年度まで税率を据え置くことで軽減になる額は12,360円となる見込みです。
65歳以上の2人世帯で世帯の年金収入が300万円(年金所得190万円)の場合
令和8年度から9年度には31,500円増額となりますが、令和5年度から8年度まで税率を据え置くことで軽減になる額は65,080円となる見込みです。
40歳以上65歳未満の1人世帯で、給与収入が115万円(給与所得60万円)の場合
令和8年度から9年度には8,600円増額となりますが、令和5年度から8年度まで税率を据え置くことで軽減になる額は18,240円となる見込みです。
40歳以上65歳未満の2人世帯で、世帯の営業所得が356万円の場合
令和8年度から9年度には56,610円増額となりますが、令和5年度から8年度まで税率を据え置くことで軽減になる額は113,270円となる見込みです。
40歳以上65歳未満の2人と子1人の計3人世帯で、世帯の給与収入が700万円(給与所得520万円)の場合
令和8年度から9年度には81,360円増額となりますが、令和5年度から8年度まで税率を据え置くことで軽減になる額は161,120円となる見込みです。
税額の算出方法
国民健康保険税は「医療給付費分」、「後期高齢者支援金分」及び「介護納付金分」の3つで構成されており、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」は年齢に関係なく国保加入者全員に、「介護納付金分」は40歳から64歳までの被保険者のみに賦課されます。
また、1年度(4月から翌年3月)の保険税額は、国保加入者の基準総所得(注)、加入人数などに応じ、「所得割」「均等割」「平等割」の3つの合計で計算します。
毎年6月中旬に保険税額を決定し、通知を送付します。
(注)基準総所得=総所得(前年中のもので分離所得・山林所得を含む)-基礎控除額43万円(マイナスになった場合は0円)
課税限度額について
課税限度額は地方税法施行令で定められており、市はその額を限度に条例で定めることになっています。
課税限度額を引き上げることで高所得者層の保険税負担が増え、その分、税率設定時において中間所得者層の負担を軽減できることから、現在国では段階的に課税限度額の引き上げを行っています。
一方で本市では、今回税率を令和8年度まで据え置く予定としていますので、課税限度額についても据え置こうとするものです。
今後も地方税法施行令で定める額は徐々に引き上げられていく見込みです。令和9年度統一税率移行の際には課税限度額についても地方税法施行令で定める額に合わせることになりますので、令和8年度から9年度にかけての上がり幅が大きくなる見込みです。
ただし、令和8年度まで据え置くことによっていずれの世帯も負担軽減が図れるものと見込んでいます。
参考
税率改定などについて川西市国民健康保険運営協議会で審議された内容や資料は次のリンクから令和4年度、5年度、6年度の項目をご覧ください。
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